大韓民国憲法 第3条(だいかんみんこくけんぽう だいさんじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の領土を規定する。

条文

第三条 大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする。

解説

第三条では、短い一文によって大韓民国の領土範囲が端的に規定されている。それによると

  • 韓半島(朝鮮半島)
  • その周辺島嶼

のみが、その領土であると規定されている。

沿革

脚注

関連条文

関連項目

  • 領土

外部リンク

  • 대한민국헌법(大韓民国憲法) - 국가법령정보센터(国家法令情報センター) (朝鮮語)



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