大韓民国憲法 第3条(だいかんみんこくけんぽう だいさんじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の領土を規定する。
条文
第三条 大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする。
解説
第三条では、短い一文によって大韓民国の領土範囲が端的に規定されている。それによると
- 韓半島(朝鮮半島)
- その周辺島嶼
のみが、その領土であると規定されている。
沿革
脚注
関連条文
関連項目
- 領土
外部リンク
- 대한민국헌법(大韓民国憲法) - 국가법령정보센터(国家法令情報センター) (朝鮮語)




